2004/04/07

弊社消費税総額表示対応について

ビズネットお客様各位
平素はBiznetをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
標記につきまして、ビズネット株式会社の対応についてご連絡申し上げます。

消費税総額表示に関する消費税法改正が可決された昨年より、弊社で対応を検討してまいりました。

結果、下記条文の「不特定かどうか」が重要となり、税務署に対して弊社のビジネスモデルの説明を行いましたところ、「不特定ではない」と判断され、総額表示の義務は無いとの解釈をいただきましたので、紙、Webカタログにおいて現行表示のままビジネスを継続いたします。

尚、参考までに関連条文の内容を下記に掲載いたします。

【消費税法 第63条の2】
事業者(販売会社様)は、不特定かつ多数の者(ユーザー企業様)に課税資産の譲渡等(商品の販売)を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
(補足:表示義務対象は、あくまでもカタログ(紙、電子)や、チラシなどで、請求書や、納品書等のような発注後の表示は対象外です。)

以上宜しくお願い致します。

お問合せ E-mail:info@biznet.co.jp